本政令は2014年01月01日より有効になり、政令第123/2008/NĐ-CP号及び政令第121/2011/NĐ-CP号に取って代わる。同時に政令第92/2013/NĐ-CP号の第4条第1項を解除する。特筆すべき重要な点は下記の通りである。
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付加価値税(VAT)税率0%を適用するために、輸出商品・サービスは海外における組織・個人へ販売・提供する条件に加えて、ベトナム国外或いは非関税区において消費される条件を満たさなければならない。
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社会住宅と認める法定条件を満たす住宅は税率5%を適用できる。
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年間売上高が10億ドン未満である事業者は、付加価値による直接方法でVATを納付しなければならないが、控除方法でVATを納付すると希望する場合(経営世帯・経営個人を抜く)、次の条件を満たさなければならない。
+ 会計制度を遵守し、インボイス・証書を充分に作成すること;
+ 控除方法で付加価値税を納付するのを申請すること。
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新規設立企業は控除方法で付加価値税を納付するのを申請できる。逆に、申請しない場合、付加価値による直接方法でVATを納付する。
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ある固定資産は同時にVAT課税及びVAT非課税の商品・サービスを生産・経営する活動に用いられる場合、当該固定資産の仕入VATはVAT課税商品・サービスを生産・経営する活動に用いられる付加価値税の分のみ控除できる。
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2000万ドン以上の購入金額のVATは、現金以外の支払証明書を揃えない場合、控除できない、法人税の損金に算入できない、固定資産の取得原価に算入できない。
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連続12ヶ月或いは連続4四半期で未控除VAT額が発生する事業者は、還付申請できる。(以前、3ヶ月と定めた)
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新規設立企業、新規投資プロジェクト、商品・サービス輸出する企業は、投資・輸出に用いられる商品・サービスのVAT累計額が3億ドン以上である(以前2億ドンと定めた)限り、VAT額を還付申請できる。